婚姻届必要書類
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婚姻届必要書類は三つあります。一つはいわずと知れた婚姻届です。婚姻届は市役所でもらえますが、インターネットでダウンロードしてプリンターで印刷して使えます。自分の居住する市町村の婚姻届け出なくても、殆ど同じですから、市長の部分を変えればそのまま使えます。二つ目は戸籍謄本か戸籍抄本です。三つ目は書類ではなくて印鑑です。この三つがあれば最寄の役所にいけばいつでも受け付けてくれます。
海外での婚姻届
海外で婚姻届を出す場合は、双方が日本人の場合はパスポートと戸籍抄本があれば、日本大使館で受け付けてもらえます。ただ、後に居住地の市役所に届けてなければいけません。
海外で婚姻届を出す場合で一方が外国人の場合は、その国で婚姻を成立する書類を整えて婚姻届を出してから、日本大使館で婚姻届を出す必要があります。ですから、そのときの婚姻届必要書類は、その国に法律に従います。ただ、特定の国では相手が外国人の場合、相手の本国、あるいは日本でのみ婚姻届を出すことができます。例えば、中国人と日本人の場合、たとえ二人とも日本にいる場合でも、先に中国で婚姻を成立させる必要があります。日本については、まったく問題ないのですが、中国で婚姻が成立しない場合があります。そうなると、日本では結婚していても、中国では、結婚していないことになります。こんな変なことが起こるのも、それぞれの国の結婚に対する法律が違うためです
結婚すると新しい戸籍になる
宗教の影響も受けている結婚は、多分結婚制度自身もいろいろと変わっているのでしょう。日本では結婚すると結婚した二人だけの戸籍が作られます、この戸籍は簡単にいうならば「二人だけの新しい家をつくる」そういう考え方からできています。ですから妻が夫の戸籍に「入籍する」わけではありません。婿養子とも言いますが、それもまた男性が女性の家に入るわけではありません。ただ新しい「家」の姓が女性の姓になるだけです。戸籍上の人のやりとりはありません。結婚すると男性も女性もその家の戸籍を出ることになります。婚姻届必要書類のうち婚姻届の記述する内容は、そのような考え方で書かれていますから、新しい戸籍の筆頭者が女性でもなんら問題がありません。